要介護と要支援 は
介護保険のサービスを受けられるるのは、要介護認定を受けた被保険者だけです。その被保険者を要介護者または要支援者といいます。
<要介護者>
〇 要介護状態にある65歳以上の被保険者
〇 要介護状態にある40歳以上65歳未満の被保険者で、要介護状態になった原因が特定疾病によるもの
<要支援者>
〇 要支援状態にある65歳以上の被保険者
〇 要支援状態にある40歳以上65歳未満の被保険者で、要支援状態になった原因が特定疾病によるもの
要介護状態とは、
介護保険法によって、「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」と定義されています。
要支援状態とは、
「身体上または精神上の障害あるために、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」と定義されています。
要介護認定は、要支援1,2と要介護1〜5の要介護度に区分されます。
要介護度の区分
■ 要介護1
日常生活にはほとんど支障はないが、入浴など一部の動作に介助が必要で、起立や歩行などに不安定さが現れ、入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要 な人
■ 要介護2
日常生活にはほとんど支障はないが、入浴など一部の動作に介助が必要で、 自力での起立や歩行が困難であり、入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要とする人
■ 要介護3
起立や歩行は不可能で、入浴や排泄、衣服の着脱などに全介助が必要とする人
■ 要介護4
介護なしに日常生活を送ることが困難で入浴、排泄、衣服の着脱などに全介助、食事摂取に一部介助が必要とする人
■ 要介護5
日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要とする人
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